「道路運送車両の保安基準」の「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添20 外装の技術基準」の適用について、国土交通省は、平成21年1月以降に製作される乗用車に適用されている外装基準の適用を平成29年3月31日まで猶予することができるよう「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、2010年3月29日付けで公布、平成22年4月1日から施行しました。
適用対象車両:2009年(平成21年)1月1日以降に製作された定員10人未満の乗用車
適用猶予期間:2017年(平成29年)3月31日まで
弊社製の乗用車用カメラおよびロッドアンテナ製品の取り付けに関するご注意
猶予対象車両についても平成29年(2017年)4月1日までに外装の技術基準に適合させる必要がありますので、弊社製の乗用車用カメラの取り付けに際しては、「外装の技術基準」への準拠をお勧め致します。
ロッドアンテナにつきましては猶予対象車両へ装着されたままの場合、猶予期間終了後に不適合となりますのでご注意下さい。
尚、取り付けに関するご注意の詳細につきましては下記のとおりです。
※詳細は2009年4月20日付けにて弊社ホームページで告知済みとなっております。
(【クラリオン製の乗用車用カメラおよびロッドアンテナをご購入・ご使用中のお客様へのお知らせとご案内】)
対象製品
・地上デジタル放送用TVロッドアンテナ:ZCP-115-500
・地上デジタル放送用TVロッドアンテナ:ZCP-112-100
※上記2モデルは、外形およびコードホルダー(コードクランプ)形状が、新基準に対して不適合となります。
取り付けに際してご注意が必要な製品
・車載用リアビューカメラ:CC-2017A-A
・車載用リアビューカメラ:CC-2013A-A
※上記2モデルは、上記HPにて取り付け条件をご確認下さい。
対象製品を既にお取り付け済みのお客様、およびご購入済みのお客様でご不明な点がございましたら、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。
尚、2008年12月31日までに製作・登録された乗用車に取り付け済みの製品つきましては、そのままご使用頂けます。
以上、何卒ご理解とご協力を頂けます様お願い申し上げます。
お問い合わせ先
クラリオン株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル:0120-112-140
(土・日・祝・祭日を除く 9:30~12:00、13:00~17:00)
ご参考
国土交通省公布内容
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」の一部改正について ~乗用車の外装基準の適用を猶予します~
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000055.html
改正の概要
平成13年に公布された改正後の乗用車の外装基準(細目告示別添20、別添21及び別添22関係)の適用を同基準に適用させる準備が整うまでの期間として、平成29年3月31日までの間、 同基準の適用を猶予することができることとします。
(外装基準の適用の猶予を受けた自動車は、平成29年4月1日までに外装準に適合させる必要があります。)
〔「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添20 外装の技術基準」概要〕
走行時及び停止時において、直径100mmの球体が接触する外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。
ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。
※詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。
>> 自動車交通 >> 自動車ユーザーのみなさまへ >> 保安基準等
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